家族への「想い」を形に。遺言書作成サポート

1. なぜ、今「遺言書」が必要なのか?(重要性)
遺言書は、単なる財産分けの指示書ではありません。あなたの人生の締めくくりに、大切なご家族へ渡す「最後の手紙」です。
「うちは仲が良いから大丈夫」「たいした財産はないから」 そう思われているご家庭ほど、いざという時にトラブルになりやすい
のが相続の現実です。
遺言書を作成する3つのメリット
- ご家族の争いを防ぐ 「誰が何を相続するか」を指定することで、遺産分割協議(話し合い)が不要になり、ご家族が争う種をなくせます。
- 手続きの負担を減らす 遺言書があれば、銀行の解約や不動産の名義変更などの手続きがスムーズに進み、ご家族の負担を大幅に軽減できます。
- 感謝の気持ちを伝えられる 法的な効力だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」というメッセージ欄を活用し、ご家族への感謝や、その配分にした理由を伝えられます。
2. 遺言書の種類(主な2つの方法)
遺言書にはいくつか種類がありますが、実務で主に使用されるのは以下の2つです。当事務所では、確実性の高い「公正証書遺言」をおすすめしています。
① 自筆証書遺言(自分で書く方法)
全文を自分で手書きする方法です。
- メリット: 費用がかからず、いつでも書ける。
- デメリット: 形式不備で無効になるリスクがある。紛失や改ざんの恐れがある(※法務局保管制度を使えばある程度解消されます)。死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要。
② 公正証書遺言(公証人と作る方法)【推奨】
公証役場で、公証人に作成してもらう方法です。
- メリット: 法律のプロが関与するため無効になるリスクがほぼない。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない。死後の手続きですぐに使用できる。
- デメリット: 公証人手数料や証人が必要(作成に手間と費用がかかる)。
当事務所のサポート 行政書士は、戸籍集めや財産調査などの面倒な準備から、法的効力のある文案作成、公証役場との打ち合わせまでトータルでサポートいたします。
3. ご相談から完成までの流れ
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。 現在のお悩みや、ご家族構成、大まかな財産状況をお伺いし、最適な遺言の種類や方針をご提案します。
「誰に相続権があるか」を確定するために必要な戸籍謄本等を収集します。また、不動産や預貯金などの財産資料を集め、財産目録を作成します。 (※これらを行政書士が代行します)
調査結果とお客様のご希望をもとに、遺言書の原案を作成します。 「誰に何を渡したいか」「どのような想いを残したいか」をじっくり話し合いながら、納得のいく内容に仕上げていきます。
作成した原案をもとに、公証人と事前に打ち合わせを行います。当日はスムーズに署名捺印のみで済むよう、行政書士が段取りを整えます。
公証役場へ出向き、公証人・証人(2名)の立ち会いのもと、遺言書を完成させます。 ※当事務所の行政書士が証人として立ち会うことも可能です。
【相続手続き】戸籍収集から預貯金解約まで。複雑な手続きを丸ごとサポート

1. 行政書士がお手伝いできること(業務範囲)
相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではなく、何から手を付ければいいか分からないのが普通です。 当事務所では、ご遺族様の負担を減らすため、以下の煩雑な事務手続きを代行いたします。
主なサポート内容
- 相続人の調査(戸籍謄本の収集) 亡くなられた方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍を集める必要があり、非常に手間がかかります。職権によりスムーズに収集します。
- 相続財産の調査・目録作成 預貯金、不動産、有価証券など、プラスの財産も借金などのマイナス財産も調査し、一覧表(財産目録)を作成します。
- 遺産分割協議書の作成 「誰が・どの財産を・どれくらい相続するか」という話し合いの結果を、法的に有効な書面(契約書のようなもの)に残します。 ※金融機関の解約や不動産の名義変更に必須の書類です。
- 預貯金の解約・払戻し手続き 銀行や郵便局での煩雑な解約手続き、名義変更を代理で行います。
- 自動車の名義変更 故人が所有していたお車の名義変更や廃車手続きを行います。
【重要】他士業との連携について(ワンストップサービス)
「不動産の名義変更(登記)」は司法書士、「相続税の申告」は税理士の独占業務となります。 当事務所にご相談いただければ、必要に応じて信頼できる提携専門家をご紹介し、窓口を一本化して手続きを進めることが可能です。あちこちに相談に行く手間はかかりません。
※ 紛争状態(揉めている案件)にある場合は、弁護士の範疇となるため対応できない場合がございます。
2. ご相談から手続き完了までの流れ
まずはお気軽にご連絡ください。 現在の状況(亡くなられた時期、大まかな財産、相続人の人数など)をお伺いし、必要な手続きの全体像をご説明します。
サポート内容に応じた費用のお見積りを提示いたします。内容にご納得いただけましたら、正式に委任契約を結びます。
行政書士が「戸籍等の収集」と「財産調査」を開始します。 この段階で、正確な相続人と財産総額が確定します。
確定した財産をもとに、相続人の皆様で分け方を話し合っていただきます(遺産分割協議)。 まとまった内容をもとに、当事務所が「遺産分割協議書」を作成し、相続人の皆様に署名・実印の捺印をいただきます。
完成した協議書を使って、銀行預金の解約や、各種名義変更の手続きを代行します。 (不動産登記が必要な場合は、提携司法書士へ引き継ぎます)
解約した預貯金をご指定の口座へ送金し、取得した戸籍や作成した書類一式を整理してお渡しします。これですべての手続きが完了です。
